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技術者の規定

1)建設業者は、その請け負った建設工事を施工するときは、当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる主任技術者を置かなければならない。(建設業法26
 条第1項)

主任技術者-①定められている学科を修めて高卒で5年以上の実務経験の者、大卒で3年以上の実務経験の者(法7条2号イ)
  ②10年以上の実務経験の者(法7条2号ロ)
    ③各種資格試験合格の者(法7条2号ハ)
 
2)公共性のある施設又は工作物に関する重要な工事で政令で定めるものについては、工事現場ごとに専任の主任技術者又は監理技術者を置かなければならない。(法26条第3項)
1件の請負代金が建築一式工事である場合は5,000万円以上のものそれ以外で2,500万円以上のもの
 
3)当該工事が土木一式工事又は建築一式工事である場合においては、当該建設工事を総合的に管理する技術者のほかに、一式工事を構成する各専門工事の施工についての技術上の管理をつかさどる技術者を置いて自ら施工するか、当該建設工事に係る許可を受けた建設業者に当該工事を施工させなければならない。(法26条の2第1項)
 
4)建設業者が許可を受けた建設業に係る建設工事の附帯工事を自ら施工する場合においては、当該附帯工事に係る技術者を置かなければならず、自ら施工することができない場合には、当該建設工事に係る許可を受けた建設業者に当該工事を施工させなければならない。(法26条の2第2項)