誰が相続人になるのかは、一番重要な点です。
被相続人(故人)の出生から死亡までの戸籍調査、住所調査をします。 -①
配偶者がいれば配偶者は必ず相続人になります。ただし配偶者は法律上の配偶者でなければならず、内縁関係にあった方や、離婚された方には相続権は発生しません。
次に、被相続人(故人)に子がいる場合には子も相続人になります。実子であっても養子であっても、相続権に差はありません。
未成年の子がいる場合はどうでしょうか。相続人には代わりありませんが、未成年ということで遺産分割協議で不利になってはいけませんので、「特別代理人」を選任しなければいけません。親権を行う父又は母とその子との間で利益が反する行為については、親権を行う者はその子のために特別代理人の選任を家庭裁判所に申立しなければばりません。選任された特別代理人と他の相続人との間で遺産分割協議をすることになります。
養子は、実親と養親の両方の相続を受けることができます(家庭裁判所にて特別な手続きをとり、幼児と「特別養子縁組」をした場合には、特別養子は実親の相続はできません)。
相続人の戸籍謄本及び住民票を収集。 -②
①・②の資料に基づき相続関係図を作成します。
準備するもの
1.相続人各人の住民票(本籍地記載のもの、相続を受ける人だけ)・・・1通
1. 同上 戸籍謄本・抄本(現在のもの、生存の確認のため)・・・1通
1. 同上 印鑑証明書・・・1通
1.被相続人(死亡者)の戸籍謄本(出生から死亡まで)・・・1セット
1.被相続人の死亡時の住所の住民票除票(本籍地記載のもの)又は戸籍の附票、死亡時の住所の確認のため・・・1通
1.固定資産土地家屋評価通知書(市役所税務課で相続登記用として、被相続人が所有者となっているもの全部、代理人は委任状、無料)・・・1セット