相続人全員で遺産分割協議がまとまったら、その内容を書面にして、遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名・実印押印をして、印鑑証明書を添付します。
これらが揃いますと、土地建物不動産の名義変更や預貯金の払出しの相続手続きが可能となります。また、銀行や証券会社などは各自所定の相続手続き依頼書などがありますので、事前に入手しておいて遺産分割協議書と同時に署名押印をするのが効率的でしょう。
(遺産分割協議書記載例)
遺産分割協議書
被相続人の表示
○ ○ ○ ○
本 籍 静岡県磐田市 番地
最後の住所 静岡県磐田市 番地
出 生 昭和 年 月 日
死 亡 平成 年 月 日
上記被相続人の死亡により開始した相続において、共同相続人○○△△、○○××は、その相続財産について遺産分割協議をなし、次のとおり合意した。
1.相続人 ○○△△は、次の財産を取得する。
① 静岡県磐田市字 番地1 宅地 ㎡
② 静岡県磐田市字 番地1
家屋番号 居宅 木造瓦葺2階建
床面積 1階 ㎡
2階 ㎡
2.相続人 ○○××は、相続財産の分割を受けないものとする。
上記のとおり相続人全員による遺産分割協議が成立したので、これを証するため本協議書を2通作成し、相続人全員が各自署名押印のうえ、各1通を所持する。
平成 年 月 日
静岡県磐田市×××番地
相続人 ○○△△ 印
静岡県磐田市×××番地×
相続人 ○○×× 印
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